労働基準法第106条違反。自分がどんな労働条件の元に仕事をしているか、大切な基本的事項を、よく理解す...[続きを読む]
就業規則の必要性は会社の規模によるものではありません。従業員を雇用している限り会社の大小に関係なくト...[続きを読む]
「常時」ということですので、 就業規則の作成義務は生じません。[続きを読む]
どんな会社でありたいか?どんな会社にしたいか?といった点が最も重要。社長、本人の思い、希望を込め明確...[続きを読む]
法律上お金をもらって作成することが出きるのは、社会保険労務士だけです。?[続きを読む]